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◆◇◆<新潟県>上越市◆◇◆Part70
236 名前: 雪ん子 投稿日: 2009/09/28(月) 22:11:16 ID:1.lTPkDI [ e37-jcan.joetsu.ne.jp ]
粘着してすいません
これで最後にします

第二十八条  
  車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両
  (以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2  車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は
  第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行し
  ているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

これは左車線から抜けないの?